本特約は、合同会社コラレイトデザイン(以下「当社」)が制作したデザインデータ(以下「本データ」)を、クライアントに引渡す場合の条件を定めるものとします。
本特約における「データ引渡し」とは、編集可能形式のデータを納品することをいい、著作権その他の知的財産権の移転を伴わないものとします。
本特約は、当社とクライアントとの間で締結された業務委託基本契約書(以下「本契約」という)および制作物利用条件(以下「親規約」)の特約として位置づけられます。本特約の規定が親規約と矛盾する場合、本特約が優先するものとします。本特約に定めのない事項については、親規約の規定を適用するものとします。
本特約における「当社」は業務委託基本契約書の「受託者」と、「クライアント」は同契約の「委託者」と、それぞれ同義とします。
第1条(データ引渡しの範囲)
- 本特約に基づき当社が引渡す本データは、別途合意した制作物および形式に限定されるものとします。
- 本データの引渡しに要する費用は、別途見積書にて提示し、クライアントの承諾を得た金額とします。本特約に基づくデータの引渡しは、当該費用の全額支払い完了を条件とします。支払期日、支払方法その他の支払条件は本契約の定めに従うものとします。
第2条(検収)
- クライアントは、本データの引渡しを受けた日から10営業日以内(以下「検収期間」)に、引渡されたデータの形式、内容、技術的な整合性(フォントのアウトライン化、レイヤー構造、リンク画像の埋め込み等)を確認し、当社に対し検収の合否を書面(メール・チャットを含む)にて通知するものとします。
- 検収期間内にクライアントから通知がない場合、検収に合格したものとみなします。
- 検収の結果、本データに技術的な瑕疵が認められた場合、当社は合理的な期間内に無償で修正のうえ再引渡しを行うものとします。
第3条(著作権の帰属および著作者人格権)
- 本データに関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、すべて当社に帰属します。本特約は、著作権の譲渡を意味するものではありません。
- 当社は、本データに関する著作者人格権を保有し、第4条に基づくクライアントの改変・編集に対しては、著作者人格権(同一性保持権を含む)を行使しないものとします。
- 本データがキャラクター・イラスト特約またはロゴ・KV専用特約の対象となる制作物に該当する場合、著作者人格権の不行使の範囲は当該特約の定めに従うものとします。
- 当社は、第三者が本データを不正に複製・利用した場合、著作権に基づく権利行使を行うことができるものとします。クライアントの事業に影響する第三者侵害が判明した場合、当社はクライアントの要請に応じ、権利行使に合理的に協力するものとします。
第4条(改変・編集および責任の所在)
- 親規約において制作物の改変が禁止されている場合であっても、本特約に基づくデータ引渡し契約が成立したときに限り、クライアントは本データを自己の責任において改変、編集、加工することができるものとします。
- 前項に基づく改変・編集後の成果物について、当社は一切の品質保証、責任、関与を行わないものとします。クライアントまたは第三者による編集・改変に起因する不具合、評価低下、ブランド毀損等について、当社は一切の責任を負いません。
- ただし、本データがロゴ・KV専用特約の対象となる制作物に該当する場合は、ロゴ・KV専用特約第2条第2項に定める禁止事項が本条に優先するものとし、データ引渡しを受けた場合であっても当該制作物の改変は認められません。
- 本データがキャラクター・イラスト特約の対象となる制作物に該当する場合は、キャラクター・イラスト特約第4条(改変・加工の制限)が本条に優先するものとし、データ引渡しを受けた場合であっても当該制作物の改変は同特約の定めに従うものとします。
- キャラクター・イラスト特約またはロゴ・KV専用特約の対象となる制作物については、本特約に基づくデータ引渡しは利用・保管・出力を目的とするものであり、第1項の改変許諾は適用されないものとします。
第5条(クレジットおよび実績表記)
- 本データを改変した成果物、または第三者が編集した成果物について、当社の名称、ロゴ、クレジット等を表示してはならないものとします。
- 当社は、改変後の成果物を自己の制作実績として扱わないものとします。
第6条(利用範囲)
- クライアントは、本データを以下の範囲内で利用することができるものとします。
- 用途:クライアント自身の事業活動に関連する用途
- 期間:制限なし(ただし、本特約が解除された場合を除く)
- 地域:制限なし
- 前項に定める範囲を超えて本データを利用する場合は、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。
- グループ会社(親規約の定義に従う)による利用については、親規約の定めに従うものとします。
第7条(第三者利用)
- クライアントは、クライアントの事業に関連する範囲に限り、本データを第三者に提供することができるものとします。ただし、印刷会社、Web制作会社、映像制作会社その他の制作協力者に対する制作・出力目的での提供は第三者提供に該当しないものとします。
- 第三者への再引渡し(サブライセンス)およびデータそのものの再頒布は禁止とします。
- 第三者への提供は、クライアントの責任において行うものとし、第三者による利用・改変についても、当社は一切の責任を負いません。
第8条(再制作・再依頼)
- 本データの引渡し後に、当社へ修正、再設計、再制作を依頼する場合は、新規案件として別途見積・契約を行うものとします。
- 本特約は、無償または継続的なサポートを保証するものではありません。
第9条(権利瑕疵担保)
- 当社は、本データが第三者の著作権その他の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証するものとします。
- 本データの利用に関して第三者から知的財産権侵害の主張がなされた場合、当社は自己の費用と責任において当該主張に対応するものとします。ただし、クライアントによる改変・編集後の成果物に起因する侵害についてはこの限りではありません。
第10条(損害賠償)
当社の責に帰すべき事由により本特約に関連してクライアントに損害が生じた場合、当社はクライアントに対し、本データの引渡し費用の額を上限として、現実に発生した直接損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。
第11条(解除・終了)
- 当社は、クライアントが以下のいずれかに該当した場合、書面(メール・チャットを含む)による通知をもって本特約を解除することができるものとします。
- 第1条第2項に定める費用の支払いが完了していない場合
- 本特約の条項に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- クライアントは、当社が以下のいずれかに該当した場合、書面(メール・チャットを含む)による通知をもって本特約を解除することができるものとします。
- 第2条第3項に基づく瑕疵修正を合理的な期間内に履行しない場合
- 本特約の条項に違反し、クライアントが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- 本特約が解除された場合、クライアントは新たなデータの利用を直ちに中止するものとします。ただし、以下の経過措置を設けるものとします。
- 既に公開済みのデジタルメディア(Webサイト、SNS投稿、アプリ内画像等)については、代替制作物への切替えに必要な期間として、解除の効力発生日から最大3ヶ月の移行期間を認めるものとします。
- 既に印刷・製造済みの在庫(パンフレット、名刺、ノベルティ等)については、解除の効力発生日から最大6ヶ月の消化期間を認めるものとします。
- 前項の経過措置期間の終了後、クライアントは本データおよびその複製物を、合理的に可能な範囲で速やかに削除し、削除が完了した旨を当社に書面(メール・チャットを含む)にて報告するものとします。
- 解除前にクライアントが本データを利用して制作した成果物のうち、既に頒布済みのものについては、回収義務を負わないものとします。ただし、新たな頒布は直ちに中止するものとします。
- 本条に基づく解除は、当事者の損害賠償請求権を妨げないものとします。
第12条(秘密保持)
本データの取扱いに関する秘密保持については、本契約の秘密保持条項を準用するものとします。
第13条(存続条項)
本特約の終了後も、第3条(著作権の帰属および著作者人格権)、第4条第2項〜第4項(改変後の免責および他特約の優先に関する規定。第1項の改変許諾は特約の終了とともに消滅する)、第5条(クレジットおよび実績表記)、第9条(権利瑕疵担保)、第10条(損害賠償)、第11条第3項〜第6項(解除後の経過措置・データ削除)、第12条(秘密保持)、本条、および第14条(準拠法・管轄)は引き続き効力を有するものとします。
第14条(準拠法・管轄)
本特約の準拠法および管轄裁判所は、本契約の定めに従うものとします。本契約が存在しない場合または本契約に定めのない場合は、本特約は日本法に準拠し、訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。