本特約は、合同会社コラレイトデザイン(以下「当社」)が制作したキャラクターデザイン、キャラクターイラスト、およびイラストレーション(以下総称して「本制作物」)の利用および管理条件を定めるものです。
本特約において「クライアント」とは、当社との間で本制作物の制作に関する個別契約を締結した法人または個人をいいます。クライアントの従業員が業務上利用する場合は、クライアントの利用とみなします。
本特約は、当社とクライアントとの間で締結された業務委託基本契約書(以下「本契約」という)および制作物利用条件(以下「親規約」)の特約として位置づけられ、本特約に定めのない事項は親規約に従うものとします。
本特約における「当社」は業務委託基本契約書の「受託者」と、「クライアント」は同契約の「委託者」と、それぞれ同義とします。
対象となる制作物と分類
本特約の対象となる制作物は、以下の3種別に分類されます。個別契約においていずれの種別に該当するかを明示するものとします。
| 種別 | 定義 | 例 | 適用条項 |
|---|---|---|---|
| A. キャラクター制作 | キャラクターそのものの企画・設計。世界観、性格、外見の基本仕様を定めるもの | マスコットキャラクター、ブランドキャラクター、VTuberデザイン | 本特約の全条項を適用 |
| B. キャラクター展開イラスト | 既存キャラクター(種別A)の特定シーン・用途向けビジュアル展開 | ポーズ差分、表情差分、季節イラスト、KV用描き下ろし、集合絵 | 本特約の全条項を適用(ただし第11条は種別Aに準ずる) |
| C. イラスト制作 | キャラクターに紐づかない独立したイラスト・図案 | 人物画、風景、冊子の挿絵、図解、装飾、アイコン、インフォグラフィック | 第1条〜第8条、第15条〜第19条を適用。第9条〜第14条は適用しない |
種別の判定基準
- 「繰り返し登場する固有の外見・名前を持つ存在」として設計された場合 → 種別A(キャラクター制作)
- 種別Aのキャラクターを描いた個別のイラスト(ポーズ差分、シーン展開、集合絵等) → 種別B(キャラクター展開イラスト)
- 上記に該当しない独立したイラスト(1回限りの人物画、風景、挿絵、図解、装飾等) → 種別C(イラスト制作)
- 個別契約に種別の明示がない場合、当社が制作物の性質に基づき判定するものとします
種別Cから種別A・Bへの昇格
クライアントが種別C(イラスト)として納品された制作物をキャラクターとして展開(名前を付ける、グッズ化する、シリーズ展開する等)する場合は、種別A(キャラクターデザイン)としての追加ライセンスを要するものとします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| キャラクターガイドライン | 本制作物(種別A・B)の使用ルール文書。カラー規定、禁止表現、使用例等を定める |
他特約への転用ルール
- 本特約の対象となる制作物をロゴ、CI、VIまたはKVとして使用する場合(イラストやキャラクターをそのままロゴマークに転用する場合等)は、転用の時点からロゴ・KV専用特約が適用されるものとします。転用後はロゴ・KV専用特約が全面的に適用されるものとします。本特約に基づく改変許容範囲は、転用後のロゴ・KV部分には適用されません。
- 前項の転用にあたっては、ロゴ・KV専用特約に基づくVI設計・使用ガイドライン制作等の追加作業が必要となり、別途費用が発生するものとします。
- 制作物の最終用途が複数の特約の対象に該当する場合、適用される特約は制作物の最終的な用途に基づき当社が判定するものとします。クライアントは、個別契約締結時に制作物の想定用途を当社に通知するよう努めるものとします。
第1条(著作権の帰属)
- 本制作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、すべて当社に帰属します。
- クライアントは、本特約に基づき、本制作物を個別契約に定める制作目的に合理的に必要な範囲内で利用する権利を有します。
- 本制作物の制作に外部イラストレーター等が関与している場合、当該クリエイターの著作者人格権および著作権の一部が留保されている場合があります。当社は個別契約締結時に、共同制作者の関与の有無、留保される権利の内容、およびクライアントの利用に対する影響を書面にて明示するものとします。
- 前項の明示がない場合、クライアントは本特約に定める範囲内で第三者の権利による制約なく本制作物を利用できるものとみなします。
- 当社は、本制作物に関する著作者人格権を保有し、クライアントが本特約に定める利用範囲内で利用する限り、これを行使しないものとします。ただし、本制作物の本質的な改変その他当社の名誉・声望を害する態様での利用についてはこの限りではありません。
第2条(利用許諾の範囲)
- クライアントは、以下に定める範囲内で本制作物を利用できるものとします。利用範囲は個別契約または納品時の合意書で指定します。
利用可能な用途(個別契約で指定)
| 区分 | 用途例 | 備考 |
|---|---|---|
| A. 自社媒体 | Webサイト、SNSアイコン・オーガニック投稿、名刺、社内資料 | 基本利用 |
| B. 販促物 | チラシ、ポスター、パンフレット、看板 | 基本利用 |
| C. グッズ・商品 | ステッカー、Tシャツ、ノベルティ、ぬいぐるみ等 | 別途許諾が必要 |
| D. デジタルコンテンツ・広告 | アプリ内アイコン、スタンプ、Web広告、SNS広告(有料出稿) | 別途許諾が必要 |
| E. 映像・アニメーション | 動画コンテンツ、アニメーション、モーション | 別途許諾が必要 |
| F. パターン・テキスタイル展開 | 壁紙、布地、包装紙、建材、プロダクトへの柄・模様としての展開 | 別途協議(生産数量・使用媒体等を個別契約で定める) |
| G. 3Dモデル・メタバース | 3Dモデル化、VRChat・メタバース空間でのアバター利用等 | 別途協議 |
| H. 第三者への提供 | ライセンス、コラボレーション、サブライセンス | 別途協議 |
- 上記の区分A・Bは、個別契約に特段の定めがない限り、基本利用として許諾されるものとします。
- 区分C〜Hの利用を希望する場合は、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。
- 利用が複数の区分に該当する場合、より上位の許諾(別途許諾・別途協議)が必要な区分の条件が適用されるものとします。
- 区分C〜Fの利用にあたり、クライアントが製造・制作を第三者(製造メーカー、印刷会社等)に委託する場合は、当社の書面による承諾を得たうえで、製造に必要な範囲に限り本制作物のデータを当該第三者に提供できるものとします。第三者への提供データは製造目的に限定され、製造完了後は第三者が当該データを削除するものとします。
- 当社は、本制作物を自己のポートフォリオ、営業活動、実績紹介等において使用できるものとします。
- 本制作物の利用地域については、親規約(制作物利用条件)の定めに従います。個別契約に利用地域の定めがない場合、利用地域に制限はないものとします。海外での商標登録を希望する場合は、第13条の規定に従い当社の書面による承諾を得るものとします。
第3条(競業避止)
- 当社は、種別A(キャラクター制作)の個別契約の履行期間中および納品後2年間、クライアントの書面による承諾なく、同一業種の直接の競合他社に対し、本制作物と外観上類似するキャラクターを制作・提供しないものとします。
- 前項の「直接の競合他社」とは、クライアントと同一の事業分野において同一の市場で競合関係にある法人をいい、クライアントが個別契約締結時に書面で指定するものとします。指定がない場合、本条は適用されません。
- 本条は種別B・Cには適用されません。
第4条(改変・加工の制限)
- クライアントは、当社の事前承諾なく、本制作物に以下の改変を行ってはなりません。
禁止される改変
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 外観の変更 | 色彩、プロポーション、顔立ち、髪型、体型の変更 |
| 要素の改変 | 衣装・アクセサリーの追加・削除・変更 |
| 合成・装飾 | 他の画像との合成、エフェクト追加、フィルター適用 |
| 部分使用 | キャラクターの一部のみを切り取って使用 |
| トレース | 本キャラクターを下絵としたトレースおよび模倣 |
| AI利用 | 本キャラクターを入力素材としたAI画像生成 |
- ただし、以下は改変に該当しないものとします。
- 利用媒体に合わせた等比率のリサイズ
- 指定されたトリミング範囲内でのトリミング
- 当社が事前に許可したテキスト要素の差し替え(吹き出し内のセリフ等)
- 追加のポーズ、表情、衣装バリエーション等が必要な場合は、当社への追加制作依頼として対応します。クライアントがAI画像生成ツールを用いてこれらの派生を制作する場合も同様に当社への追加制作依頼として扱うものとし、その具体的取扱いは第5条第3項の定めによります。
第5条(AI学習・AI生成への対応)
- クライアントは、本制作物の画像データを、AI学習(機械学習、深層学習を含む)の訓練データとして使用してはなりません。
- 本制作物の画像データを入力として、AI画像生成サービス(画像生成AI、img2img等)により派生画像を生成する行為を禁止します。
- ただし、当社が別途定める「AI利用許諾オプション」を締結した場合はこの限りではありません。AI利用許諾オプションを締結する場合、次の各号を標準条件とします。個別契約においてこれらより緩やかな条件を定める場合は、当社の書面による明示の承諾を要するものとし、当該明示の承諾がない限り本項の標準条件が優先します。
- クライアントがAI画像生成ツール(img2img、スタイル転写等を含む)を用いて本制作物の派生画像を制作する場合は、当該画像を公開・使用する前に当社の書面による事前承諾を得るものとします。単なる事前通知では足りません。
- AIを用いて新たなポーズ、表情、衣装、シーンその他の派生を制作する行為は、手描きによる場合と同様に第4条第3項の追加制作依頼として取り扱います。
- 前2号にかかわらず、等比率のリサイズ、指定されたトリミング範囲内のトリミング、または当社が事前に許可したテキスト要素の差し替えに相当する軽微な補正に限っては、事前承諾に代えて事前通知で足りるものとし、当社が通知受領後5営業日以内に書面(メール・チャットを含む)による異議を述べない場合は、当社が承諾したものとみなします。
- 本制作物を入力素材とするAI学習(第1項)および派生画像の第三者への提供の禁止は、AI利用許諾オプションの締結後も引き続き効力を有します。
- 種別A(キャラクター制作)および種別B(キャラクター展開イラスト)についてAI利用許諾オプションを締結する場合、クライアントは、当社に対し設定資料の制作を発注するものとします。設定資料には、三面図(正面・側面・背面の造形を確定した図)、表情の基準、配色の指定、および造形上の禁止事項を含むものとします。設定資料は、生成物における本キャラクターの同一性を判定するための基準として用います。設定資料の発注がない場合、当社はAI利用許諾オプションの締結を拒むことができるものとします。
- 第1号に定める事前承諾に係る当社の確認業務については、別途定める監修の対価が発生するものとします。対価の水準、確認の対象件数および超過時の取扱いは、個別契約において定めます。
- クライアントが本条に定める条件に違反した場合、当社は、書面による催告を経てもなお是正されないときに限り、AI利用許諾オプションのみを撤回することができるものとします。この場合においても、本制作物に関するその他の利用許諾は存続します。本項は、第16条に定める措置を妨げるものではありません。
- AIを用いて生成された派生画像には、当社の名称、クレジットその他の当社の関与を示す表示を行ってはならないものとします。本制作物の制作に外部イラストレーター等が関与している場合、当該クリエイターの氏名または名称についても同様とします。ただし、第1号に基づく当社の事前承諾を得て公開する画像については、当社の書面による承諾を得たうえでクレジットを表示することができます。
- クライアントは、自己の管理下において、第三者による第1項および第2項の行為を防止するための合理的な措置(アクセス制限、利用規約への禁止条項の明記等)を講じるものとします。
- 当社は、本制作物の画像データに対して、AI学習を防止するための技術的措置(電子透かし、メタデータへの学習拒否タグ付与等)を施す場合があります。
第6条(中間制作物の取扱い)
- 制作過程で生じた中間制作物(ラフスケッチ、下書き、デザイン案、没案、確認用データ等)は、個別契約に定める成果物に含まれません。中間制作物の著作権および所有権は、制作プロセスの確認のために提示された場合であっても、当社に帰属します。
- 中間制作物は制作途中のものであるため、そのままの状態での提供は行いません。クライアントは、当社の書面による承諾なく、中間制作物を印刷、額装、展示、公開、SNS掲載その他の方法により利用してはなりません。
- クライアントが中間制作物の利用を希望する場合は、当社が完成品として仕上げたうえで納品いたします。仕上げに要する制作工数分の費用が発生します。
第7条(用途外利用と構成要素の単体利用)
- 冊子、パンフレット、Webサイトその他の成果物の一部として制作されたイラストを、当該成果物から独立して単体で利用する場合(額装、展示、ポスター化、別媒体への転載等)は、事前に当社の許諾を要するものとします。許諾は書面(メール・チャットを含む)により行います。
- 前項の単体利用にあたり、データの調整・書き出し等の追加制作工数が発生する場合は、当該工数分の費用をクライアントが負担するものとします。追加制作工数が不要な場合、費用は発生しません。
- 単体利用の目的がグッズ・商品・物販等の商用展開に該当する場合は、本条ではなく第2条(利用許諾の範囲)の利用区分C〜Gに従い、別途ライセンス契約を要するものとします。
第8条(データ管理と納品形式)
- 本キャラクターの編集可能な制作データ(Adobe Illustratorファイル(.ai)、PSD、Figma等)は、原則として当社が管理します。
- 納品形式は以下を標準とします。
| 用途 | 納品形式 | 備考 |
|---|---|---|
| Web・デジタル | PNG(透過)、SVG | 用途に応じた解像度 |
| 印刷物 | SVG、PNG(高解像度)、PDF/X | CMYK変換が必要な場合はPDF/X |
| ガイドライン | PDF / Webページ | 使用ルール文書(納品形態は案件ごとに決定) |
※ 編集可能な制作データ(Adobe Illustratorファイル(.ai)、PSD、Figma等)は納品対象に含みません。
- 編集可能データの譲渡を希望する場合は、データ譲渡特約に基づき、別途費用が発生します。
- 前項に基づき編集可能データの引渡しを受けた場合であっても、クライアントによる本制作物の改変は本特約第4条(改変・加工の制限)の定めに従うものとし、データ引渡しをもって改変が許諾されるものではありません。
第9条(データ譲渡・著作権譲渡)
- キャラクターデータの譲渡または著作権譲渡を希望する場合は、別途協議のうえ、当社が定める条件および対価に基づき対応します。
- データ譲渡(著作権を留保したまま編集可能データを引渡す場合)の費用基準は以下のとおりとします。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| データ譲渡(著作権留保) | 制作費 × 1.5〜2倍 |
- 著作権の完全譲渡は原則として行わないものとします。やむを得ない事情がある場合に限り、制作費の10倍を下限とし、当社とクライアントが別途協議のうえ、個別に条件および対価を定めるものとします。ただし、種別C(イラスト制作)のうち、装飾的な図案その他の作家性が制作物の価値の中心とならないものについては、当社の判断により当該下限を緩和することができるものとします。著作権を完全譲渡する場合は、別途「著作権譲渡契約書」を締結するものとします。
- 外部イラストレーター等の共同制作者が関与している場合、著作権譲渡には当該クリエイターの同意が必要です。譲渡が困難な場合もあります。
第10条(共同制作者の保護)
- 本キャラクターの制作に外部イラストレーター等が関与している場合、当該クリエイターの権利も保護されます。
- 改変・無断使用が行われた場合、共同制作者の著作者人格権(同一性保持権)の侵害にもなりうることをクライアントは理解するものとします。
- クライアントによる利用が共同制作者の権利を侵害しないよう、当社が利用条件の調整を行う場合があります。
第11条(派生キャラクター・シリーズ展開)
- 本キャラクターを基にした派生キャラクター(ファミリーキャラクター、サブキャラクター等)の制作は、当社が行うものとし、クライアントまたは第三者が独自に制作することを禁止します。
- 派生キャラクターの制作を希望する場合は、当社への追加制作依頼として対応します。ただし、クライアントと当社の間で著作権の帰属について別途合意することを妨げません。
- 派生キャラクターの著作権は、原則として当社に帰属します。
第12条(二次創作・ファンアートに関する方針)
- 本キャラクターの著作権に基づく二次創作の許諾は当社の判断に基づくものとします。クライアントは、当社の事前承諾なく、第三者に二次創作を許諾してはなりません。
- クライアントが二次創作ガイドラインの策定を希望する場合は、当社と協議のうえ決定するものとします。
- クライアントは、前項の協議において当社が承認したガイドラインの範囲内で、自己のファンコミュニティに二次創作を許諾することができます。
- 二次創作に起因する権利侵害について、当社は責任を負わないものとします。
- クライアントが二次創作を発見した場合は、速やかに当社に報告するものとします。
第13条(商標登録)
- クライアントが本キャラクターを商標として登録する場合は、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。当社は、合理的な理由なく承諾を拒否しないものとします。
- 商標登録に伴い、当社の本キャラクターに関するポートフォリオ使用権、実績紹介権その他本特約に基づく権利が制限されないことを条件とします。
- 商標登録にかかる費用は、クライアントの負担とします。
第14条(利用期間)
- 本キャラクターの利用許諾は、個別契約で定める期間に限り有効とします。
- 個別契約に期間の定めがない場合、利用許諾はクライアントの事業活動が継続する限り有効とします。ただし、当社は以下の各号のいずれかに該当する場合に限り、書面による通知をもって利用許諾を終了できるものとします。
- クライアントが本特約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- クライアントについて支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の法的倒産手続の申立てがあった場合
- 当社の廃業または事業譲渡の場合に限り、種別Aの場合は原則12ヶ月前まで(当社の代表者の疾病その他の不測の事態により事前通知期間の確保が困難な場合は6ヶ月前まで)、それ以外の種別の場合は原則6ヶ月前まで(同様の事情がある場合は3ヶ月前まで)に書面で通知した場合。事前通知期間を短縮する場合、当社は既納品分の本キャラクターの継続利用を、既納品時に付与した利用許諾の範囲において自動的に許諾するものとします。
- 前項の場合において、クライアントは3ヶ月前までに当社に書面で通知することにより、利用許諾を終了することができます。
- 利用許諾の終了後、クライアントは本キャラクターの使用を速やかに中止し、保有する画像データを削除するものとします。ただし、契約期間中に制作された印刷物・看板・サイネージ等の在庫および設置物については、終了日から12ヶ月間の経過措置期間内での消化・撤去を認めるものとします。クライアントは、データの削除が完了した旨を当社に書面にて報告するものとします。
第15条(責任および免責)
- 本キャラクターが当社の管理下を離れた後に生じた改変・誤用・ブランド毀損について、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、当社は責任を負いません。
- 改変されたキャラクターについて、当社の名称・実績として表示することを禁止します。
- クライアントの利用方法に起因する第三者からのクレーム・訴訟等について、当社は責任を負わないものとします。
第16条(違反時の措置)
- クライアントが本特約に違反した場合、当社は以下の措置を取ることができます。
- 利用停止の要求
- 利用許諾の取消し
- 違反により生じた損害の賠償請求
- 第5条(AI学習・AI生成)違反の場合は、制作費の3倍に相当する額(当該キャラクターの制作に係る個別契約の税抜報酬額を基準とする)を損害賠償の予定額の最低限とします。実際の損害がこれを超える場合は、超過損害額の賠償を請求できるものとします。
- 違反が共同制作者の権利を侵害するものである場合、共同制作者も独自に権利行使を行う場合があります。
第17条(存続条項)
本特約の終了後も、第1条(著作権の帰属)、第3条(競業避止)、第4条(改変・加工の制限)、第5条(AI学習・AI生成への対応)、第6条(中間制作物の取扱い)、第7条(用途外利用と構成要素の単体利用)、第9条(データ譲渡・著作権譲渡)、第10条(共同制作者の保護)、第11条(派生キャラクター・シリーズ展開)、第12条第4項(二次創作に起因する権利侵害の免責)、第12条第5項(二次創作発見時の報告義務)、第13条(商標登録)、第14条第4項(利用許諾終了後の措置)、第15条(責任および免責)、第16条(違反時の措置)は引き続き効力を有するものとします。
第18条(準拠法・管轄)
本特約の準拠法および管轄裁判所は、親規約の定めに従うものとします。親規約が存在しない場合または親規約に定めのない場合は、本特約は日本法に準拠し、訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
第19条(特約の変更)
- 当社は、本特約を変更する場合、変更後の内容を30日前までにクライアントに書面(メール・チャットを含む)にて通知するものとします。
- クライアントは、通知を受領した日から30日以内に書面(メール・チャットを含む)にて異議を申し出ることができます。異議の申出があった場合、当社とクライアントは誠実に協議するものとします。
- 前項の期間内に異議の申出がない場合、クライアントは変更後の特約に同意したものとみなします。ただし、このみなし同意が適用されるのは、表現の明確化、誤字・脱字の修正、法令改正への追随その他の軽微な変更に限ります。
- 利用範囲、費用・報酬、著作権の帰属、またはAI利用制限に関する変更(以下「重要な変更」)を行う場合は、第1項の通知に加え、クライアントから個別の書面による同意を得なければなりません。重要な変更について第3項のみなし同意は適用されません。
料金体系
料金の詳細は キャラクターイラスト 料金体系 を参照。
別紙: 使用ガイドライン項目(納品時に提供)
以下の項目は、個別の納品時にキャラクターごとに策定し、別紙として提供します。
- カラー規定(カラーコード・モノクロ可否)
- 最小使用サイズ・余白(アイソレーション)規定
- 禁止事項一覧(変形・装飾・合成・AI利用等)
- 許容されるトリミング範囲
- 背景色との組み合わせルール
- テキスト要素の差し替えルール
- SNS利用ルール(アイコン・投稿・広告)
- クレジット表記ルール
- 使用OK / NG例の図解
- 納品データ一覧
- キャラクター設定(性格・世界観・口調等)
- ポーズ・表情の展開ルール
- グッズ・商品利用時の配置ガイド
- 外注先・印刷会社向け技術仕様