本特約は、業務委託基本契約書(以下「本契約」という)第4条第5項に定める準委任型の個別契約に適用される。本特約に定めのない事項は本契約の定めに従う。本特約と本契約が矛盾する場合は、本特約が優先する。
第1条(準委任型業務の性質)
- 準委任型の個別契約は、一定期間にわたり業務を遂行することを目的とする契約であり、報酬は業務の遂行に対して支払われる。成果物の完成を保証するものではない。
- 本契約第3条第5項に定めるとおり、受託者の報酬は業務の遂行に対して発生し、成果物の採否または委託者による実行の有無によって影響を受けない。
第2条(報酬および支払い)
- 報酬は、時間単価×稼働時間、月額固定、またはスプリント単位等、個別契約に定める方式により算定する。個別契約に報酬方式の定めがない場合は、月額固定とする。
- 個別契約において予算上限を定めた場合、受託者は予算上限に達する見込みが生じた時点で委託者に書面で通知し、継続の要否を協議するものとする。
- 報酬は、各月末日を締め日とし、翌月末日までに支払うものとする。個別契約に別段の定めがある場合はそれに従う。
第3条(稼働報告)
受託者は、月次または個別契約に定める期間ごとに、業務内容および稼働状況を委託者に書面で報告するものとする。時間単価方式の場合は稼働時間の内訳を含むものとする。
第4条(優先順位とスコープ管理)
- 業務の優先順位および具体的な作業内容は、委託者と受託者が随時協議のうえ決定する。
- 優先順位の変更に伴う作業内容の変更は、予算上限の範囲内において追加の変更手続きを要しない。
- 委託者が業務の優先順位を決定した結果としてのプロダクトの方向性について、受託者は責任を負わない。受託者は、専門的見地から方向性に関する助言を行うことができるが、最終的な意思決定は委託者が行うものとする。
第5条(スプリントと段階検収)
- 成果物の検収は、個別契約に定める期間(スプリント等)ごとに段階的に行うものとする。個別契約にスプリント期間の定めがない場合は、1ヶ月を1スプリントとする。
- 各スプリント終了時に受託者が提出した成果物について、委託者が5営業日以内に書面で異議を述べない場合は承認したものとみなす。
- 承認後の手戻りは、次スプリント以降の作業として優先順位に組み込むものとする。
第6条(中間成果物の引渡しと納品)
- 受託者は、各スプリント終了時に、当該期間中に作成した中間成果物(デザインデータ、ソースコード、ドキュメント等)を委託者に引き渡すものとする。各スプリント終了時の中間成果物の引渡しをもって、当該期間の納品とみなす。
- 契約終了時に、受託者は契約期間中に作成した全ての成果物(ソースコード、デザインデータ、ドキュメント、アカウント情報等)を委託者に最終引渡しするものとする。
第7条(業務期間と納期)
本契約第5条(納期)に代えて、個別契約に定める業務期間または各スプリント期間を適用する。
第8条(最低契約期間と終了)
- 準委任型の個別契約における最低契約期間は、個別契約に別段の定めがない限り3ヶ月とする。
- 最低契約期間内の解約の場合、委託者は残期間分の報酬を支払うものとする。
- 最低契約期間経過後は、委託者は当月の稼働分の報酬を支払うことにより翌月以降の業務を終了できる。受託者は、1ヶ月前までに書面で通知することにより翌月以降の業務を終了できる。
第9条(著作権と契約不適合責任)
- 各スプリントで承認された成果物の著作権は、当該スプリントに係る報酬の支払いをもって、本契約第13条第2項に定める利用許諾の効力が発生する。
- 本契約第8条第8項に定める契約不適合責任の起算日は、各スプリントの承認日とする。