前文
本特約は、合同会社コラレイトデザイン(以下「当社」)が制作したロゴ、CI、VI、およびキービジュアル(以下「KV」)等のブランド中核に関わる制作物(以下「本制作物」)の利用および管理条件を定めるものとします。
本特約において「KV(キービジュアル)」とは、キャンペーンや事業の「顔」となるメインビジュアルをいい、広告、ポスター、Webサイトのメインビジュアルなど、ブランドを象徴する重要な制作物として扱います。
本特約は、当社とクライアントとの間で締結された制作契約および制作物利用条件(以下「親規約」)の特約として位置づけられ、本制作物に関しては本特約が親規約に優先して適用されるものとします。本特約に定めのない事項については、親規約の定めに従うものとします。
本特約が適用される場合、親規約第8条(ロゴ・CI等の特則)に代えて本特約が適用されるものとします。
本特約における「当社」は業務委託基本契約書の「受託者」と、「クライアント」は同契約の「委託者」と、それぞれ同義とします。
クライアントの従業員が業務上利用する場合は、クライアントの利用とみなします。
本特約は、個別契約書、見積書、または発注書において本特約への適用が明記された場合に適用されるものとします。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| ロゴ | 企業・事業のシンボル |
| CI/VI | コーポレートアイデンティティ |
| KV(キービジュアル) | キャンペーン・事業の顔となるビジュアル |
イラスト・キャラクターからの転用
- キャラクター・イラスト特約の対象として制作された制作物(イラスト、キャラクター等)をロゴ、CI、VIまたはKVとして使用する場合は、転用の時点から本特約が適用されるものとします。
- 前項の転用は新規発注として扱い、VI設計・使用ガイドライン制作等の追加作業を伴うものとします。転用に要する費用は、別途見積書にて提示するものとします。
- 転用後の制作物には、本特約の全条項(改変の完全禁止を含む)が適用されるものとします。転用前のキャラクター・イラスト特約に基づく改変許容範囲は、転用後のロゴ・KV部分には適用されません。
KVとキャラクター展開イラストの区別
キャラクター・イラスト特約の種別B(キャラクター展開イラスト)のうち「KV級描き下ろし」は、キャラクターを用いた1回限りのビジュアル制作を指し、本特約のKV(キャンペーン・事業の顔として継続的に使用されるメインビジュアル)とは区別されるものとします。制作物がKVに該当するか否かは、継続利用の有無・ブランド象徴性を基準として個別契約時に判定するものとします。
第1条(著作権の帰属および利用許諾)
- 本制作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、すべて当社に帰属します。
- 当社は、本制作物に関する著作者人格権を保有し、クライアントが本特約に定める利用範囲内で利用する限り、これを行使しないものとします。ただし、本制作物の本質的な改変その他当社の名誉・声望を害する態様での利用についてはこの限りではありません。
- クライアントは、本特約に基づき、本制作物を自己の事業活動に限って利用する権利を有します。利用許諾の期間、地域および範囲は、個別契約において定めるものとします。個別契約に利用許諾の期間の定めがない場合、ロゴについてはクライアントの事業活動が継続する限り、KVについては第8条第3項の定めに従うものとします。
- 前項の利用許諾は、個別契約に定める対価の支払いが完了していることを条件として継続するものとします。
- 当社は、本制作物を自己のポートフォリオ、実績紹介、営業資料等において使用することができるものとします。ただし、クライアントが秘密保持の必要性を書面により申し出た場合は、当社は事前にクライアントの承諾を得るものとします。
第2条(使用条件)
- クライアントは、本制作物を当社が定める使用ルールおよびガイドラインに従って使用するものとします。具体的なガイドラインについては、別紙「使用ガイドライン」に定める項目に沿って当社が納品時に提供し、第9条に基づく検収完了をもってクライアントが合意したものとみなします。当社は、個別契約の締結前にガイドラインの概要をクライアントに提示するよう努めるものとします。ガイドラインの内容を変更する場合は、事前にクライアントに通知するものとします。
- 以下の行為を含むがこれに限らず禁止します。
- 形状、比率、色、書体、配置の変更
- 一部抜粋、合成、装飾、エフェクト追加
- 第三者による再制作・トレース
- 当社のブランドイメージを毀損するおそれのある使用(反社会的活動、差別的表現、違法行為との関連での使用を含むがこれに限らない)
第2条の2(展開イメージ)
- キービジュアルの制作においては、キービジュアル本体に加え、展開イメージを一式として提供します。展開イメージとは、キービジュアルが実際の媒体に適用された状態を示す提案資料をいい、実制作物としての納品物には含まれません。
- 展開イメージは一式で提供し、点数に応じた課金は行いません。含まれる媒体は個別契約において定めます。定めがない場合、次の各号を標準とします。
- 縦位置の印刷物(ポスター、チラシ等)
- 横位置のデジタル媒体(ウェブサイトの主要部、バナー等)
- 正方形のソーシャルメディア用画像
- 会場装飾、商品・パッケージ、動画等への展開イメージが必要な場合は、個別契約において対象を追加します。この場合、検討に要する範囲に応じて一式の金額を調整します。
- 展開イメージを提供する理由は、次のとおりです。
- キービジュアルは単体では最終的な見え方が伝わらず、実際の媒体に置いて初めて判断できるため
- 展開の幅をあらかじめ示すことで、クライアントが自ら展開を試みる際の基準となるため
- 第4条の3および制作物利用条件第5条に定める展開の可否および監修の要否を、具体的な像をもって協議できるようにするため
- 展開イメージは提案資料であり、そのまま実制作物として使用することを想定していません。 展開イメージに示された適用例を実際の印刷物、商品、名刺、会場装飾その他の制作物として使用される場合は、次の各号のいずれかによるものとします。
- 当社が実制作物として仕上げる(別途の制作として見積)
- 制作物利用条件第5条第2項第2号のアートディレクション監修のもとで、クライアントまたはクライアントが指定する第三者が仕上げる
- 制作物利用条件第5条第2項第3号により、クライアントの責任において仕上げる
- 前項の区分にかかわらず、展開イメージをそのままの状態で実制作物として使用した結果生じた品質上の問題について、当社は責任を負いません。提案資料は、解像度、裁ち落とし、色の指定、印刷用の変換その他の実制作に必要な仕様を満たしていないためです。
- 展開イメージに用いた背景写真、モックアップ素材その他の第三者素材は、イメージの提示を目的とするものであり、クライアントが当該素材をそのまま利用する権利を含みません。実制作物として使用される場合、当該素材は差し替えが必要となります。
- 展開イメージは、実際の媒体への適用を保証するものではありません。印刷、施工、掲載の各段階における技術的な制約により、調整が必要となる場合があります。
第3条(データ管理)
- 本制作物の編集可能な制作データは、原則として当社が管理します。
- データの譲渡は、クライアントからの書面による申請に基づき、当社が承諾した場合に限り、第4条に定める条件に基づき行うものとします。
第4条(データ譲渡・権利譲渡)
- データ譲渡または著作権譲渡を希望する場合は、別途協議のうえ、当社が定める条件および対価に基づき対応します。
- 本制作物に関する著作権の譲渡は原則として行わないものとします。やむを得ない事情がある場合に限り、例外的な対応として、制作費の10倍を下限とし、制作物の性質・利用実績等を考慮のうえ個別に協議するものとします。
- データ譲渡(著作権を留保したまま編集可能な制作データを引渡す場合)の対価は、前項に定める著作権譲渡の対価を下回るものとします。データを引渡した場合であっても本制作物の改変が認められないことは、制作データ引渡し特約第4条第3項の定めるとおりです。
- 著作権を完全譲渡する場合は、別途「著作権譲渡契約書」を締結するものとします。
第4条の2(商標登録等)
- クライアントが本制作物を商標または意匠として登録出願する場合は、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。当社は、合理的な理由なく承諾を拒まないものとします。
- 当社は、前項の承諾をした場合、クライアントが登録した商標または意匠を本特約に定める使用条件の範囲内で使用する限り、当該使用に対して著作権および著作者人格権を行使しないものとします。
- 前項にかかわらず、商標または意匠の登録は、本制作物に関する著作権の帰属に影響を及ぼしません。著作権は第1条第1項のとおり当社に帰属します。
- 出願、登録、更新、維持および係争への対応に要する費用は、クライアントの負担とします。
- 当社は、本制作物の制作にあたり、先行する商標、意匠その他の産業財産権の調査を行いません。クライアントが登録出願を行い、拒絶査定、異議申立てまたは無効審判を受けた場合であっても、当社は責任を負わず、既に支払われた制作費の返還または無償での再制作の義務を負いません。再制作を要する場合は、新規の個別契約として別途お見積もりします。
- 前項にかかわらず、クライアントが商標または意匠としての登録を予定される場合、当社は次の各号のいずれかの対応を有償にてお受けします。個別契約の締結前にご相談ください。
- 制作着手前の先行商標調査(類似する既登録商標の有無の確認)
- 制作案の絞り込み後、出願前の再調査
- 弁理士その他の専門家のご紹介
本項の対応をご利用いただいた場合であっても、登録の可否を保証するものではありません。登録の可否は特許庁の審査によります。
- 登録を前提とされる場合、当社は制作の初期段階でその旨を伺います。登録の予定を制作の途中または完了後にお知らせいただいた場合、造形の見直しが必要となることがあり、その費用はクライアントのご負担となります。
- 商標または意匠の登録に伴い、第1条第5項に定める当社のポートフォリオ、実績紹介および営業資料における使用の権利は制限されないものとします。
- 第8条に基づき利用許諾が終了した場合であっても、クライアントが取得した商標権または意匠権は存続します。ただし、当該権利の対象となる図形その他の意匠の使用は、著作権に基づく利用許諾の終了により制限されます。この場合の取扱いは、第8条第2項に定める移行期間の定めによります。
第4条の3(類似する意匠の非提供)
- 当社は、本特約に定める利用許諾が存続する間、クライアントの書面による承諾なく、第三者に対し本制作物と外観上類似する意匠を制作し、または提供しないものとします。
- 前項は、当社が用いる造形上の一般的な要素、書体の選択、配色その他の作風には及びません。作風または制作手法そのものについて第三者への提供の制限を希望される場合は、別途協議のうえ、当社が定める条件および対価に基づき対応します。
第5条(共同制作者の保護)
- 本制作物の制作に外部クリエイター(イラストレーター、フォトグラファー等)が関与している場合、当該クリエイターの権利も保護されます。
- 当社と外部クリエイターとの間の権利関係(著作権の帰属、利用許諾の範囲等)については、当社が責任をもって処理するものとします。
- 当社は、個別契約締結時に、外部クリエイターの関与の有無および利用条件への影響を書面にてクライアントに通知するものとします。通知がない場合、クライアントは本特約に定める範囲内で制約なく利用できるものとみなします。
- 外部クリエイターとの契約においてクレジット表記義務が定められている場合、クライアントはこれに従うものとします。当社は、クレジット表記が必要な場合、その旨および表記方法をクライアントに書面で通知します。
- 改変・無断使用が行われた場合、共同制作者からも権利侵害に基づく請求がなされうることをクライアントは理解し、了承するものとします。
第6条(責任および免責)
- 本制作物が当社の管理下を離れた後に生じた改変・誤用・ブランド毀損について、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当社は責任を負いません。
- 改変された制作物について、当社の名称・実績として表示することを禁止します。
第7条(違反時の措置)
- クライアントが本特約に違反した場合、当社は以下の措置を講じることができるものとします。
- 本制作物に関する利用許諾の即時取消し
- 本制作物の使用停止および回収の要求
- 違反行為に起因する損害の賠償請求
- 著作権法に基づく差止請求
- 前項の措置は、当社がクライアントに対して書面により通知することにより行うものとします。
- 前各項の措置は、これらを併せて行うことを妨げないものとします。
- 利用許諾を取り消した場合であっても、既に支払われた制作費は返還しないものとします。ただし、当社の帰責事由による場合はこの限りではありません。
第8条(利用許諾の終了)
- 個別契約に定める対価の支払いが完了している本制作物については、クライアントが本特約に定める利用条件を遵守する限り、継続して利用することができるものとします。
- 利用許諾が終了した場合、クライアントは終了日から最大6ヶ月間の移行期間において、代替制作物への切替えに必要な範囲で本制作物を使用することができるものとします。終了日とは、当社からの書面による終了通知がクライアントに到達した日をいいます。
- KVについては、個別契約に利用期間の定めがない場合、納品日から1年間を利用期間とします。利用期間の延長を希望する場合は、当社の書面による承諾を得るものとします。本項は、本特約の施行日以降に締結された個別契約に適用されるものとします。
第9条(検収)
- クライアントは、本制作物の納品を受けた日から10営業日以内(以下「検収期間」)に、本制作物の内容、品質、および使用ガイドラインとの整合性を確認し、当社に対し検収の合否を書面(メール・チャットを含む)にて通知するものとします。
- 検収期間内にクライアントから通知がない場合、検収に合格したものとみなします。
- 検収の結果、本制作物に当社の責に帰すべき瑕疵が認められた場合、当社は合理的な期間内に無償で修正のうえ再納品を行うものとします。
第10条(存続条項)
本特約の終了後も、第1条第1項・第2項(著作権の帰属および著作者人格権)、第2条(使用条件)、第4条(データ譲渡・権利譲渡)、第4条の2第3項・第8項・第9項(商標登録等のうち著作権の帰属、当社の実績使用権および利用許諾終了後の取扱い)、第5条(共同制作者の保護)、第6条(責任および免責)、第7条(違反時の措置)、第8条第2項(移行期間)、本条、および第12条(準拠法および管轄)は引き続き効力を有するものとします。
第11条(特約の変更)
- 当社は、本特約を変更する場合、変更内容を変更の効力発生日の30日前までにクライアントに書面により通知するものとします。
- クライアントは、前項の通知を受領した日から30日以内に書面により異議を申し出ることができるものとします。異議の申出があった場合、当社およびクライアントは誠実に協議するものとします。
- 前項の期間内に異議の申出がなかった場合、クライアントは変更後の特約に同意したものとみなします。ただし、みなし同意は表現の明確化、誤字・脱字の修正、法令改正への追随その他の軽微な変更に限るものとし、利用範囲、費用・報酬、著作権の帰属、またはAIの学習・生成利用に関する変更については、クライアントから個別の書面による同意を得なければなりません。
第12条(準拠法および管轄)
本特約に関する準拠法および管轄裁判所については、親規約の定めに従うものとします。親規約が存在しない場合または親規約に定めのない場合は、本特約は日本法に準拠し、訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。
料金体系
料金の詳細は ロゴ・KV 料金体系 を参照。