本利用条件は、合同会社コラレイトデザイン(以下「受託者」という)が制作した成果物の利用に関する条件を定めるものとする。委託者との間で業務委託基本契約書(以下「本契約」という)が締結されている場合、本利用条件は本契約の別紙として契約の一部を構成します。本利用条件の規定は、成果物の利用に関する特則として本契約の一般条項に優先します。本利用条件に定めのない事項は本契約の定めに従います。
第1条(利用許諾の範囲)
- 委託者は、成果物の制作目的に合理的に必要な範囲で、成果物を複製・利用できるものとする。
- 制作目的の範囲を超える利用、または新たな用途への転用を希望する場合は、事前に受託者と協議するものとする。
- 翻案については、受託者の事前の書面による承諾を要するものとする。
第2条(利用期間・利用地域・グループ会社利用)
- 個別契約に利用期間の定めがない場合、成果物の利用期間は無期限とする。
- 個別契約に利用地域の定めがない場合、成果物の利用地域に制限はないものとする。
- 委託者のグループ会社(会社法第2条第3号および第4号に定義する子会社および親会社、ならびに委託者と同一の親会社を有する会社をいう)が成果物を利用する場合、委託者が事前に受託者に書面で通知し、受託者の承諾を得るものとする。グループ会社による利用は、委託者に許諾された利用範囲を超えないものとする。利用するグループ会社の数・利用規模に応じて、追加ライセンス料が発生する場合がある。
- 委託者が合併、会社分割、事業譲渡その他の事由により、成果物を使用する事業を第三者に承継させる場合、委託者は事前に受託者に書面で通知し、受託者の承諾を得るものとする。受託者は、承継先が本利用条件および適用される各特約を遵守することを書面で確約することを条件として、合理的な理由なく承諾を拒まないものとする。
- 前項の承継により成果物の利用の範囲が実質的に拡大する場合(承継先の事業規模、店舗数、頒布部数その他の指標が委託者のそれを著しく上回る場合を含む)、受託者は追加のライセンス料を請求することができる。
- 委託者は、第4項の承継を行う場合、承継先に対し本利用条件および適用される各特約を承継させるものとする。承継先が承継を拒んだ場合、委託者は成果物の利用を承継させることができない。
- 第4項の通知および承諾を経ずに承継が行われた場合、委託者は、受託者からの書面による請求に基づき、承継先による成果物の利用を停止させるものとする。この場合、受託者は、代替物への切替えに必要な期間として請求の到達日から3ヶ月の移行期間を認めるものとする。委託者が本項の措置を講じないことにより受託者に損害が生じた場合、委託者はこれを賠償する。
第3条(改変に該当しない軽微な修正)
- 本契約第14条に定める改変の制限にかかわらず、次の各号に該当する修正については、改変に該当しないものとする。
- 名刺等における氏名・肩書・連絡先等の更新
- バナー・キービジュアル等における販促文言・日付・年次表記・回次表記・キャンペーン情報等の更新
- 印刷環境によるフォント置換、CMYKカラー変換等の技術的変動
- イベント会場装飾における会場条件に応じたサイズ調整・素材変更
- その他デザインの本質的要素を変更しない軽微な修正
- 前項第2号の年次表記・回次表記の更新は、成果物を翌年度以降に継続して使用するものであり、業界の慣行においては再利用として追加の対価の対象となりうるものである。受託者は、継続的な取引関係を前提として、これを無償で認める。
- 前2項は、成果物そのものの再利用について定めるものであり、成果物を素材として新たな制作物を作成すること(第5条に定める展開物)には適用しない。
第4条(データ納品・データ譲渡)
- 受託者は、個別契約に定める納品物(印刷用入稿データを含む)を納品する。ただし、編集可能なソースデータ(レイヤー構造・ライブテキスト等を保持したAI、PSD、Figmaデータ等)は、原則として納品しない。
- 委託者が編集可能なソースデータの納品または譲渡を希望する場合、受託者が別途定めるデータ譲渡費用を支払うものとする。
- データの譲渡は制作データの複製物の引き渡しであり、著作権の移転を含まない。制作データを譲渡した場合であっても、著作権の帰属は受託者に留保されるものとし、利用条件は本利用条件に従うものとする。
- データ譲渡後に委託者または第三者が行った編集・改変について、受託者は一切の責任を負わない。
第5条(キービジュアル・イベント装飾等の特則)
- キービジュアル(以下「KV」という)は、個別契約に定めるプロジェクト・キャンペーンの範囲内でのみ利用できるものとする。KVの視覚的方向性・コンセプトを流用した派生物の制作(別キャンペーンへの展開、別媒体への応用、トンマナを踏襲した追加制作物等)は、新たな個別契約または追加ライセンスを要するものとする。
- KVの展開物(バナー、ポスター、SNS用画像、会場装飾、サイン、什器、映像のインサート等、KVの視覚的方向性を用いて制作される一切の派生物をいう)の制作については、委託者は個別契約において次の各号のいずれかを選択するものとする。
- 受託者制作:受託者が展開物を制作する。
- アートディレクション監修つき:委託者または委託者が指定する第三者が展開物を制作し、受託者がアートディレクション監修(展開案の確認、使用ガイドラインへの適合の判定および必要な修正の指示をいう。以下「AD監修」という)を行う。AD監修の範囲、件数および対価は、個別契約または別途のAD監修に関する合意により定める。
- 委託者責任:委託者が自らの責任において展開物を制作する。この場合、受託者は展開物の品質について責任を負わず、当該展開物および当該展開物を含む一連の制作物を自己の制作実績として扱わないことができる。委託者は、展開物に受託者の名称、クレジットその他の関与を示す表示を行ってはならない。
- 前項の選択がない場合、第1号を既定とする。同項第2号または第3号を選択する場合、受託者は使用ガイドラインを整備するものとし、その制作に要する費用は別途見積のうえ委託者が負担する。使用ガイドラインが整備されていない状態で第2号または第3号を選択することはできない。
- 前項の使用ガイドラインには、少なくとも次の事項を定めるものとする。
- 変更してよい要素と変更してはならない要素の区別
- 使用可能な配色および配色の変更の可否
- 余白、最小使用サイズおよびトリミングの許容範囲
- 書体および文言の差し替えの範囲
- 使用してはならない例
- 第2項第2号のAD監修において受託者が不適合と判定した展開物は、公開または使用してはならない。委託者が受託者の判定に反して公開した場合、受託者は当該展開物を含む一連の制作物について、品質保証の責任を負わず、制作実績として扱わないことができる。
- 第2項の選択にかかわらず、制作物利用条件第3条に定める軽微な修正(年次表記、日付、キャンペーン名その他の文言の差し替えを含む)は、AD監修の対象外とし、事前の承諾を要しない。委託者は、当該修正を行った場合、次回のAD監修の機会に併せて受託者へ通知するものとする。
- イベント会場装飾等の空間デザインに関する成果物は、個別契約に定めるイベントでの使用に限り利用を許諾する。別のイベント・別の会場での同一デザインの再利用は、事前に受託者と協議するものとする。
- 同一の名称、シリーズまたはブランドのもとで開催される別回のイベント、関連イベントおよび派生イベントへの展開は、第1項に定める「別キャンペーンへの展開」に該当する。ただし、年次表記または回次表記の差し替えのみによる継続的な利用は、これに該当しないものとする。
- イベント・展示会等において成果物が写り込んだ写真・映像を、委託者が自社の広報・記録目的で利用することは、本条の制限に該当しないものとする。
第6条(第三者利用の制限)
- 委託者は、受託者の事前の書面による承諾なく、成果物を第三者に提供、貸与、再利用させてはならない。
- 成果物を基にした制作を第三者に依頼する行為(いわゆる二次制作・流用)も、前項に違反するものとする。
- ただし、委託者が成果物の利用目的の範囲内で、印刷会社、Web制作会社その他の制作協力者に対し、制作・出力の目的に限り成果物を提供することは、本条の禁止に該当しないものとする。
第7条(Webサイト・動画・写真等の特則)
- Webサイトの成果物について、ドメイン、サーバー、CMSアカウントその他の第三者サービスの契約主体は原則として委託者とする。受託者は納品時にこれらのアクセス情報を委託者に引き渡すものとする。
- 動画・映像の成果物に使用したストック映像、音楽、ナレーション、フォント等の第三者ライセンス素材については、当該素材のライセンス条件が委託者の利用範囲を制約する場合がある。受託者は納品時にライセンス条件の概要を委託者に通知するものとし、委託者は当該条件を遵守するものとする。
- 写真撮影を含む成果物について、被写体の肖像権・パブリシティ権の処理(モデルリリースの取得等)は、個別契約において別段の定めがない限り委託者の責任において行うものとする。受託者が手配したモデル・撮影場所に関する権利処理は受託者の責任において行う。
第8条(ロゴ・CI等の特則)
- ロゴ、CI、VI等のブランド中核に関わる成果物については、別途定める使用ガイドラインの遵守を必須とする。
- ロゴの改変、部分使用、色変更、合成、装飾等は一切認められない。
- ロゴデータの譲渡または著作権譲渡を希望する場合は、別途協議のうえ、受託者が定める条件および対価に基づき対応するものとする。
- 委託者がロゴ等を商標として登録する場合は、事前に受託者の書面による承諾を得るものとする。商標権の取得・維持にかかる費用は委託者の負担とする。
第9条(準拠法・管轄)
本利用条件の準拠法および管轄裁判所は本契約の定めに従うものとする。本契約が存在しない場合は、日本法を準拠法とし、訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。