定義
本条項において、クライアント(以下「甲」)と合同会社コラレイトデザイン(以下「当社」または「乙」)は、以下の用語を次の意味で使用するものとする。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 本契約 | 甲乙間で締結された制作および保守に関する契約 |
| 親規約 | 甲乙間で締結した業務委託基本契約書(以下「親規約」という。) |
| 最低契約期間 | 本契約において定められた保守契約の最低継続期間 |
| 解約金 | 最低契約期間内の解約に伴い甲が乙に支払う金額 |
| 書面 | 書面による通知(電磁的記録(電子メール、電子署名を含む)による通知を含む) |
本書の目的
制作+保守はセット価格設計であり、途中解約時の精算ルールを明確にすることで、双方にとって公平な取引を実現する。
第1条(基本設計)
- 本契約における制作費は、保守契約の継続を前提とした割引価格として設定されるものとする。
- 保守費は、制作費の分割払いではなく、継続的な管理・責任・即応性に対する対価とする。
第2条(最低契約期間)
- 保守契約の最低契約期間は、個別契約において定めるものとする。
- プラン別の最低契約期間の目安は以下のとおりとする。
| プラン | 最低契約期間 | 期間内解約 | 期間満了後 |
|---|---|---|---|
| Web管理ライト | なし※ | 解約金なし | 月単位解約可 |
| Web管理スタンダード | 6ヶ月 | 解約金あり | 月単位解約可 |
| Web管理プロ | 12ヶ月 | 解約金あり | 月単位解約可 |
| Web管理ビジネス | 12ヶ月 | 解約金あり | 月単位解約可 |
| Web利用・管理(A-2) | 24ヶ月 | 残期間精算 | 契約終了 |
※ Web管理ライトは最低契約期間なし・解約金なしですが、第4条の解約通知期間(30日前)は適用されます。
第3条(自動更新)
- 最低契約期間満了後、本契約は1ヶ月ごとに自動的に更新されるものとする。
- 甲または乙は、更新を希望しない場合、更新日の30日前までに書面により相手方に通知するものとする。
- 通知は、発信日から3営業日後に到達したものとみなす。
第4条(甲による解約)
- 甲は、解約日の30日前までに乙に対し書面による通知を行うことにより、本契約を解約することができるものとする。
- 最低契約期間内に甲が解約する場合、甲は乙に対し、第5条に定める解約金を支払うものとする。
- 最低契約期間満了後に解約が行われた場合、解約金は発生しないものとする。
- 制作フェーズにおける途中解約については、親規約第12条の定めに従うものとする。
第5条(解約金の計算)
- 解約金は、以下のいずれか高い金額とする。ただし、解約金の額は、乙に生じる平均的な損害の額を超えないものとする。クライアントが消費者契約法上の消費者に該当する場合は、解約金は同法第9条第1号に定める平均的な損害の額の範囲に限るものとする。
| 方式 | 計算方法 |
|---|---|
| 方式A:残期間按分 | 解約時点における残存期間分の保守費用 |
| 方式B:制作費差額精算 | 保守契約を前提として割引された制作費と、保守契約を前提としない場合の制作費との差額 |
- 方式Bにおける保守なし制作費とは、見積書に明記された保守契約なしの場合の制作費をいう。見積書に保守なし価格が明記されていない場合は、方式Aのみを適用するものとする。
- 方式Aの算定においては、解約金は残月数に応じて按分して算定するものとする。
第6条(乙による解除)
- 乙は、甲が以下のいずれかに該当した場合、書面による通知をもって本契約を解除することができるものとする。
- 保守費用の支払いが2ヶ月以上遅延した場合
- 本契約の条項に重大な違反があり、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- 前項に基づく解除の場合、甲は第5条に定める解約金の支払義務を免れないものとする。
第6条の2(甲による解除)
- 甲は、乙が本契約に重大な違反をした場合、書面による催告後14日以内に是正されないときは、本契約を解除できるものとする。この場合、解約金は発生せず、乙は甲に対し既に支払われた未提供分の保守費用を返還するものとする。
第7条(解約後の取扱い)
- 解約成立後の取扱いは以下のとおりとする。
| 項目 | 対応 |
|---|---|
| 保守対応 | 即時終了 |
| 不具合・更新対応 | 不可 |
| 管理者権限 | 甲へ移行 |
| 以後の対応 | スポット見積のみ |
| 再契約 | 新規契約扱い |
- データ移行については、解約成立後30日以内に乙が甲に対しデータの引渡しを行うものとする。データ移行に要する費用は甲の負担とする。ただし、乙の帰責事由による解除の場合は、乙がデータ移行費用を負担するものとする。
第8条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、法令の制定・改廃、行政処分、感染症の蔓延、その他甲乙いずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力」)により本契約の全部または一部の履行が困難となった場合、甲乙いずれも相手方に対し責任を負わないものとする。不可抗力が30日を超えて継続した場合、甲乙いずれも書面により本契約を解除することができるものとし、この場合の解約金は発生しないものとする。
第9条(準拠法・管轄)
本条項に定めのない事項については、親規約の準拠法および管轄裁判所に関する規定を準用するものとする。