保守契約なしのお客様に対する緊急対応(改ざん、マルウェア感染、サイト停止等)の受け入れ条件
メール送付 → 同意返信で発効する簡易約款
当社: 合同会社コラレイトデザイン
制定日: 2026 年 7 月 15 日
第 1 条(目的)
本約款は、当社と保守契約を締結していないお客様(以下「お客様」といいます)が、緊急事象(対象サイトの改ざん、マルウェア感染、サイト全体の表示不能、進行中の不正アクセス等)への対応を当社に依頼される場合の条件を定めるものです。
本約款は、保守契約書または保守管理サービス利用規約に代わるものではなく、緊急対応の受け入れに限り効力を有します。
第 2 条(対応の目的の限定)
本対応は、緊急事象の封じ込めと復旧に限られ、以下は対象外とします。
- 対象サイトの全面的な健全化(受け入れ以前から存在した脆弱性・不具合の修正等)
- 再発防止の保証
- 継続的な保守運用の提供(当該提供は別途保守契約の締結を要します)
第 3 条(現状無保証)
当社は、緊急対応の実施にあたり、以下について責任を負いません。
- 対象サイトが感染前から保有していた脆弱性、不具合、データ欠損に起因する損害
- 対象サイトの受け入れ以前の状態を把握していないことに起因する対応の遅延・不十分性
これは、緊急事象の性質上、通常の受け入れ手順(診断 → ベースライン合意 → 契約)を経る時間がないことに基づく合理的な取扱いです。
第 4 条(データ滅失リスクへの同意)
お客様は、以下のリスクに同意します。
- 駆除作業の性質上、改ざんされたファイルの除去・巻き戻しによりデータの一部が失われる可能性
- お客様側にバックアップが存在しない場合、失われたデータの復元が不可能となる可能性
- 対象サイトの一時停止による営業機会の損失
上記の損害について、当社は第 8 条に定める賠償上限の範囲で対応するものとします。
第 5 条(料金)
5-1. 着手金
お客様は、当社の対応開始前に、以下の着手金を前払いにて支払うものとします。
- 着手金: ¥55,000(税込)以上、対象サイトの状況により変動
- 着手金の入金確認をもって、当社は対応を開始します
5-2. 追加費用
着手金の範囲を超える作業(大規模な復旧、専門業者の介入、法定報告の支援等)が必要となる場合、当社は都度見積を提示し、お客様の承諾を得たうえで実施します。
5-3. 営業時間外
営業時間外(規約第 2 条第 15 号の営業時間を除く時間帯)の対応は、着手金および追加費用の 1.5 倍とします。
第 6 条(対応フロー)
当社は、以下の 5 手順により対応します。
- 同意と着手金確認: 本約款への同意返信および着手金の入金確認
- アクセス権付与: お客様自身の操作により当社への権限を発行いただく(旧業者・第三者の認証情報の又聞きは使用しません)
- 証拠保全: 対応前の対象サイト全体のスナップショットを取得(お客様が保険・法定報告に使用するための材料保全)
- 封じ込め: サイト一時停止、パスワード全変更、感染ファイル隔離
- 復旧と報告書: 復旧作業を実施し、緊急対応完了報告書(時系列、原因、影響範囲、証拠保全内容、残存リスク、再発防止の選択肢を含む)を提出
第 7 条(保守契約への接続)
当社は、緊急対応完了報告書と併せて、通常の保守契約への切替をご提案する場合があります。緊急対応中に実質的に完了している診断部分については、保守契約への切替時のオンボーディング診断料金を割引または免除します。
保守契約をご希望されない場合、監視パススルーメニュー(保守なしの受け皿)または保守なし選択の記名同意書のご案内をいたします。
第 8 条(賠償責任の上限)
当社の本対応に係る賠償責任の上限は、お客様から受領した対応費用(着手金 + 追加費用)の合計額とします。逸失利益、間接損害、特別損害については、その予見可能性の有無にかかわらず賠償責任を負いません(ただし、当社の故意または重大な過失による場合を除きます)。
第 9 条(本約款の効力)
本約款は、お客様が本約款への同意を書面(メール可)で当社へ返信した日をもって発効します。効力の範囲は、本約款に定める緊急対応の完了までとします。
保守契約への切替後は、保守管理サービス利用規約および個別の保守契約書が適用されます。
第 10 条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠し、本約款に関する紛争は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。